追納とは、学生納付特例や年金保険料の免除(※1)または納付猶予を受けた期間から10年以内(※2)であれば保険料をさかのぼって納めることができる制度です。免除されていた分は年金額に反映されない(例外もある)ので、将来受け取る年金額を少しでも増やすためにも、追納することをお勧めします。
ただし、学生納付特例や年金保険料の免除または納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
(※1)一部免除の場合は、一部保険料を納付期限内に納付済である必要があります。
(※2)例えば、免除を受けた月が平成26年(2014年)10月分であれば、令和6年(2024年)10月末まで追納が可能です。
追納する場合の申請方法や申請書等については、日本年金機構のホームページでご確認いただくか、次にお問合せください。
問合せ:砂川年金事務所
【電話】0125-52-3892
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