◆閲覧ができる場合
・国又は地方公共団体の機関が、法令で定める事務のために必要である場合
・統計調査、世帯調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いと認められるものの実施のために必要である場合
・公共的団体が行う地域住民の福祉向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められるものの実施のために必要である場合
◆「住民基本台帳の一部の写し」の閲覧制度
住民基本台帳の閲覧は、個人情報保護に十分留意した原則非公開とする制度に改められています。
◆令和5年の閲覧状況は、下記のとおりです。
お問い合わせ先:役場住民課住民グループ
【電話】32-2031内線135
<この記事についてアンケートにご協力ください。>