国民年金は、20歳以上であれば、学生も加入、国民年金保険料を納付しなければなりません。
しかし、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
対象となる方は、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修行年限1年以上である課程)に在学する学生等で、ご本人の前年所得が下記の計算した金額以下であることが条件です。
ただし、学生納付特例制度で保険料が猶予されている期間は、年金額に反映されないことから、将来受け取る年金額を増額するためにも、後から納付(追納)することをお勧めします。※10年以内であれば納付できます。
学生納付特例制度の承認期間は4月から翌年3月までの1年間となりますが、承認を受けた次の年度も在学予定である場合には、4月初めに再申請の用紙が届きます。
引き続き、学生納付特例制度の申請を希望される場合は、必要事項をご記入の上、ご返送ください。
《所得の目安》
128万円+{扶養親族等の数×38万円}で計算した額以下
お問合せ先:役場住民課住民グループ
【電話】0164-32-2031
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