日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての方は、国民年金に加入することになっています。第1号被保険者は自営業や学生、第2号被保険者は厚生年金や共済組合に加入している会社員や公務員、第3号被保険者は第2号被保険者に扶養されている配偶者(一定の収入の超えない方)の3つに区分されています。
ご本人や配偶者の就職、転職、結婚などで国民年金の種別が変わることがあり、下記の表のように種別変更などの手続きが必要となる場合があります。
手続きをされなかった場合、病気やケガで障害が残ったときや、死亡した場合の障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取ることができなくなる場合もありますので、必ず手続きをしてください。
お問合せ先:役場住民課住民グループ
【電話】0164-32-2031(直通)
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