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自治体の皆さまへ

上下水道事業におけるインボイス制度への対応

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北海道室蘭市 クリエイティブ・コモンズ

10月1日から、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。市水道部では正確な運用税率や消費税率をお伝えするため、以下のとおり対応します。

■適格請求書発行事業者登録を行いました
水道事業:T5800020004936
下水道事業:T4800020004937

■適格請求書は下記を発行します
▽納付書でお支払いの場合
水道料金等納入通知書兼領収書
▽口座振替でお支払いの場合
口座振替済通知書(水道使用量等のお知らせに記載)

■水道料金などの消費税相当額計算方法が変わります
インボイス制度の導入により、消費税額計算時の端数処理が1つの請求に対し1回となるため、10月検針分より消費税相当額の計算方法を変更します。これにより制度導入以前と同じ使用水量であっても請求金額が異なる場合があります。
なお、基本料金、従量料金など税抜き料金分の変更はありません。

[例]家事用水道料金で(口径13から25ミリメートル)、2カ月で14立方メートルの水を使用した場合
●9月までは1カ月ごとに消費税相当額を計算
7立方メートル×単価15円+基本料金1,000円=水道料金1,105円
1,105円×10パーセント=消費税110円×2カ月=220円

●10月検針分から各月の水道料金を足してから消費税相当額を計算
1,105円×2カ月×10パーセント=221円
※1つの請求に対し端数処理を2回から1回にするため料金に差がでます。
※下水道使用料も同様に計算します。

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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