児童扶養手当とは、離婚や死亡などによるひとり親家庭や、父母に代わって児童を養育している人、そのほか父または母に児童扶養手当法に定める程度の障がいがある人の家庭生活の安定と自立を促進し、こどもの福祉の増進を図るために支給される手当です。
•18歳に達してから最初の3月31日までのこども、および、政令で定める程度の障がいのある20歳未満のこどもを養育・監護している人は、手当の対象となる可能性があります。
•支給には本人や同居のご家族の所得制限がありますので、詳細はお問い合わせください。
•公的年金を受給している場合などは、手当の全部または一部が支給停止となることがあります。
•申請した翌月分からの支給となりますので、早めに相談してください。
詳細:子育て支援課
【電話】25-2494
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