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自治体の皆さまへ

【特集】室蘭市パートナーシップ宣誓制度(1)

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北海道室蘭市 クリエイティブ・コモンズ

市では、市民一人一人が多様な性や生き方を認め合い、誰もが個性や能力を発揮できる共生社会の実現を目指すため、「室蘭市パートナーシップ宣誓制度」を導入し、性的マイノリティ(LGBT)や当事者を含むカップルなどの生きづらさや困難の軽減を図るとともに、性の多様性に関する市民の皆さんの理解を促進していきます。

■室蘭市パートナーシップ宣誓制度とは
一方または双方が性的マイノリティの二人が、互いを人生のパートナーとして責任をもって協力し合う関係であると宣誓し、市が両者に対して証明として、パートナーシップ宣誓書受領証および受領証カードを交付します。
相続や税の控除などの法律上の効果が生じるものではありませんが、市営住宅への入居など本市の一部の行政サービスが利用できるようになります。

■宣誓をすることができる人
宣誓には、以下のすべての項目を満たしている必要があります。
○双方が成年に達していること(満18歳以上)
○一方または双方が市内に住所を有すること(3ヶ月以内の転入予定も可)
○双方に配偶者(事実婚を含む)がいないこと
○宣誓する相手以外の人とパートナーシップ関係にないこと
○双方の関係が近親者でないこと(養子縁組を除く)

■宣誓の手続き
(1)宣誓の事前予約
宣誓の7日前までに、地域生活課の予約フォームまたは電話で
(2)パートナーシップ宣誓書の提出
二人で必要書類を持って来庁し、宣誓書に記入。
(3)宣誓書受領証および宣誓書受領証カード、宣誓書の写しを交付
※受領証などに同居している未成年の子の記載を希望する人は、予約時に申し出てください。

■宣誓手続きに必要な書類
・住民票の写し
・戸籍抄本
・本人確認書類
マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート、運転免許証など
※住民票の写しや戸籍抄本は、宣誓日の3カ月以内に発行されたものを用意してください。

■市民・事業者の皆さまへ
性的マイノリティのカップルの皆さんは、二人の関係を周囲に公表できない場合が多く、さまざまな生きづらさや困難を抱えて生活しています。
病院やお店などの各種窓口でパートナーであることを証明するために、受領証などを提示される場合があります。この制度は婚姻制度とは異なり、法律上の効力(相続、税の控除など)が生じるものではありませんが、当制度の趣旨を十分に理解していただき、宣誓カップルが婚姻している人たちと同じサービス・対応などを受けることができるようご協力をお願いします。

詳細:地域生活課
【電話】25-2951

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