自動車・軽自動車税種別割は、4月1日現在の所有者または使用者に課税されます。“住所が変わった”“譲渡または廃車した”場合は下記の場所で手続きが必要です。令和6年度の自動車・軽自動車税種別割納税通知書を確実にお届けするため、3月中に手続きを済ませてください。
※自動車の登録変更が間に合わない場合は、札幌道税事務所のホームページから手続きをするか、お問い合わせください。
※軽自動車税額の月割制度はありません。4月2日以降に譲渡や廃車した場合、1年分の軽自動車税が課税されます。
◆変更登録手続き
・自動車…室蘭運輸支局(日の出町3-4-9)
・軽自動車…軽自動車検査協会室蘭事務所(日の出町2-39-2)
詳細:
札幌道税事務所自動車税部【電話】011-746-1190
市・市税課【電話】25-2293
<この記事についてアンケートにご協力ください。>