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【特集】所得税・個人住民税の定額減税と給付金(1)

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北海道室蘭市 クリエイティブ・コモンズ

政府は完全なデフレ脱却に向けた経済政策として、令和6年6月から「定額減税」を実施しています。
この定額減税では、一定額が所得税と住民税から控除されます。また、定額減税の対象にならない住民税非課税世帯と住民税均等割のみ課税世帯には「給付金」が支給されます。

■定額減税と給付金に関する専用コールセンターを開設しています。
室蘭市専用コールセンター【フリーダイヤル】0120-380-739

受付時間:9:00~20:00(土・日曜日、祝日も受け付けます)
※振込日についての問い合わせには回答できませんので、振り込みが行なわれるまでお待ちください。

■所得税・個人住民税の定額減税
賃金上昇が物価高騰に追い付いていない現状の緩和を目的に、一時的な措置として、令和6年分所得税と令和6年度分個人住民税の減税を実施します。

対象:令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下で、令和6年度住民税所得割が発生している人
※均等割非課税、均等割のみ課税の人は、対象外です。

減税額:納税者本人と配偶者を含めた扶養親族(非居住者を除く)1人につき、令和6年度分の個人住民税1万円、令和6年分の所得税3万円

〔個人住民税〕各徴収ごとの減税スケジュール
・給与特別徴収
7月から令和7年5月まで減税を実施します。

・普通徴収
第1期で減税を実施。ただし、第1期分で減税しきれないときは、第2期から順次減税を実施します。

・年金特別徴収
10月分で減税を実施。ただし、10月分で減税しきれないときは、12月分から順次減税を実施します。

▽個人住民税の定額減税はここ(本紙PDF版2ページ参照)を確認
税額決定通知書・納税通知書に、個人住民税で減税された額と減税しきれなかった額が記載されます。

※所得税の定額減税は、6月以降の給与や年金の支払いを受ける際に実施されます。※所得税の減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご覧ください。

詳細:
個人住民税について…市税課【電話】25-2294
所得税の減税について…国税相談専用ダイヤル【電話】0570-00-5901(音声ガイダンス1番)

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