文字サイズ
自治体の皆さまへ

一定面積以上の土地取引には土地の権利取得者からの届出が必要です

12/44

北海道室蘭市 クリエイティブ・コモンズ

市内における土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合、国土利用計画法の規定により、届出が必要です。届出をしないと法律で罰せられることがあります。詳細は、市ホームページで確認してください。

届出の対象となる面積:市街化区域2,000平方メートル以上、市街化区域外の都市計画区域5,000平方メートル以上、都市計画区域外10,000平方メートル以上
届出期限:契約締結日を含め2週間以内
提出書類:次の書類を各3部
土地売買等届出書、土地売買等の契約書の写し、土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の図面、土地の形状を明らかにした縮尺2,500分の1以上の図面、委任状(代理人が届出する場合)

詳細:管財課
【電話】25-2273

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU