市内における土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合、国土利用計画法の規定により、届出が必要です。届出をしないと法律で罰せられることがあります。詳細は、市ホームページで確認してください。
届出の対象となる面積:市街化区域2,000平方メートル以上、市街化区域外の都市計画区域5,000平方メートル以上、都市計画区域外10,000平方メートル以上
届出期限:契約締結日を含め2週間以内
提出書類:次の書類を各3部
土地売買等届出書、土地売買等の契約書の写し、土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の図面、土地の形状を明らかにした縮尺2,500分の1以上の図面、委任状(代理人が届出する場合)
詳細:管財課
【電話】25-2273
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