■要介護などでマイナンバーカードの保険証で受診が難しい人には申請により資格確認書が交付されます
マイナンバーカードの保険証を登録した要介護の高齢者や障がいがある人で、顔認証や暗証番号入力など、マイナンバーカードの保険証での受診が難しい人は、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)を持参し、保険年金課に申請すると「資格確認書」が交付されます。医療機関などの窓口で資格確認書を提示することで、これまでどおり受診できます。
また、マイナンバーカードの保険証の登録解除を希望する場合も申請が必要です。
申請方法など、詳細はお問い合わせください。
※障害者手帳や介護保険証などをお持ちの人は持参してください。
詳細:保険年金課
【電話】25-2702(国民健康保険加入者)
【電話】25-3026(後期高齢者医療保険加入者)
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