文字サイズ
自治体の皆さまへ

くらしの情報(連載版) 〔消費トラブル〕

17/34

北海道富良野市

■クーリング・オフとはどんな制度?
クーリング・オフとは、消費者がいったん申し込みや契約の締結をした場合でも、冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば無条件で申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。クーリング・オフできる取引は、法律で左記のとおり定められていて、契約書面を受け取った日を初日として、期間内に販売業者へ書面(ハガキで可)や電子メール、FAXなどで送付します。また、クレジット契約をしている場合は、クレジット会社(信販会社)へも送付が必要です。
ハガキで送付する場合、両面のコピーを保管し、発信記録が残る「特定記録郵便」や「簡易書留」で送付します。ハガキ以外の場合でも、送付の記録は保存しましょう。販売業者が契約書を交付していなかったり、書面の記載内容に不備があった場合、所定の期間が過ぎてもクーリング・オフが可能です。既に商品やサービスを受けていても代金や違約金を支払う必要はなく、商品を返還する義務はありますが、返送料は販売業者の負担となります。

▽取引の種類によっては、クーリング・オフできない場合があるので注意してください
・訪問販売・電話勧誘販売で、3000円未満の現金取引
・店舗・営業所での契約
・通信販売
・使用してしまった化粧品や健康食品などの消耗品
・自動車の購入やリース
・葬儀の契約
・事業者間の契約など

■相談するなら
問合せ:消費生活センター(複合庁舎2階)
【電話】39-1166
時間:9:00~16:00
休み:土・日・祝祭日
来所相談は事前に電話予約をお願いします。

▽土・日・祝日の相談は
問合せ:消費者ホットライン
泣き寝入りは【電話】188(いやや)
利用方法:音声案内→『1』を押す→お住まいの郵便番号7ケタを入力

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU