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11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です

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北海道富良野市

■一人でも雇ったら、労働保険(労災保険・雇用保険)の成立手続が必要です

厚生労働省では11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」とし、各種事業主団体、個別事業主へ制度の概要を訪問指導することで自主的な手続きをうながしています。
「労働保険」とは、業務または通勤中に負傷、疾病を被った労働者に対して補償を行う労災保険と、労働者が失業した場合などに生活の安定を図る雇用保険により構成されます。
労働保険は、政府が管掌する強制保険であり、労働者(パート・アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、原則として業種・規模を問わず事業主は労働保険の成立手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。

問合せ:厚生労働省労働基準局労働保険徴収課適用係
【電話】03-5253-1111(【内線】5156)

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