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くらしの情報(連載版)〔消費トラブル〕

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北海道富良野市

■「お試し」のつもりが定期購入だった
Q:10日前、SNSの広告にダイエットサプリが初回限定980円とあったので、1回きりのつもりで注文した。数日で商品が届き、代金はコンビニで支払った。昨日、販売業者から13,000円の2回目の商品を発送するとメールが届いた。すぐ業者に電話で初回だけを注文したことを伝えると、「初回のみで解約する場合は、次回発送日の7日前までに解約手続きが必要で、すでに期限を過ぎている。2回目の商品は購入してもらう」と言われた。定期購入とは思わなかったので、代金を支払いたくない。

A:スマホの画面は小さくて見にくいこともあり、低価格で購入できることや効果などが強調されていて、契約条件を見落としてしまうことがあります。
通信販売は、最終確認画面に商品の分量・販売価格・支払い時期・引き渡し時期・解約などの表示義務があります。相談者には、最終確認画面の表示を確認するよう伝え、表示に問題がない場合は、代金の支払い拒否は難しいことを説明しました。ただし、表示に不備があった場合は、業者と話し合うよう助言しました。

◇注文確定ボタンを押す前の注意点
・「いつでも解約可能」と表示されていても、解約できる期間が定められている。
・電話が混雑してつながらない、解約方法が電子メールやチャット形式に限定されている場合がある。
・初回のみで解約する場合、正規の価格を請求されるケースがある。
・トラブル回避のため、広告や最終確認画面はスクリーンショットなどを撮って保存しておく。

■相談するなら
消費生活センター(複合庁舎2階)
【電話】39-1166
時間:9:00~16:00
休日:土・日・祝祭日
来所相談は事前に電話予約をお願いします。

◇土・日・祝日の相談は
消費者ホットライン
泣き寝入りは【電話】188(いやや)
利用方法:音声案内→『1』を押す→お住まいの郵便番号7ケタを入力

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