子育て世代の負担軽減、次世代育成支援のため、国民健康保険の被保険者で出産を予定している方の、出産前後の一定期間の国民健康保険税が減額される制度が令和6年1月から始まります。保険税の減額には届出が必要です。くわしくは問い合わせください。
◆対象者
令和5年11月1日以降に出産した、もしくは出産予定の国民健康保険被保険者
※妊娠85日(4ヵ月)以上の出産が対象。(死産・流産・早産及び人工妊娠中絶の場合も含まれます)
◆届出に必要な書類
(1)届出書
(2)母子健康手帳など
(3)届出者の本人確認書類
※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。
◆国民健康保険税の減額方法
その年度に納める国民健康保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月相当分が減額されます。
※産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が年額から減額されます。
※保険税が減額となった場合、払いすぎとなった保険税は還付されます。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。
※減額期間が年度をまたぐ場合には、各年度の減額月数分をそれぞれの国民健康保険税から減額します。
※賦課限度額に達している世帯は、この制度の対象であっても減額とならない場合があります。
◇減額期間の例
制度が令和6年1月より施行されるため、令和5年度は産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ保険税が減額されます。
※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象となりません。
◇減額期間の例
問合せ:市民課医療年金係
【電話】39-2310
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