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自治体の皆さまへ

くらしの情報(連載版)〔消費トラブル〕

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北海道富良野市

■身に覚えのない荷物は送り付け?それとも名義冒用?
Q:頼んだ覚えのない健康食品が届いている。何故、私の名前で送られて来たのかわからない。私には関係ないので商品と請求書をそのまま放置していた。ところが今日、督促状が届いた。送り付けだと思っていたが違うのだろうか。
A:頼んでいないからと、そのまま放置し請求を無視していると、次々に督促状が届くと思われます。本人も家族も注文していないのであれば、第3者による名義冒用での契約が疑われます。早急に発送業者に連絡し、相談するように助言しました。

◆一言アドバイス
◇自分の名義を勝手に利用されてしまうことを「名義冒用(めいぎぼうよう)」といいます。この場合、自分の契約ではないことを事業者に主張することが必要です。
◇身に覚えのない商品が届いたら、開封せずに事業者に連絡し、自分は契約していないことを伝え、返品方法を確認しましょう。受取拒否する場合は、念のため送り状の写真を撮り保管しておきましょう。
◇特定商取引法では、購入の申込みをしていない者に事業者から一方的に送り付けられた商品は直ちに処分できることとされています。しかし、名義冒用が疑われる場合もあり、無視すると商品や請求書の送付が続き、法的措置に移行するといった督促状が届くことがあります。身に覚えのない商品や請求書が届いたら消費生活センターに相談しましょう。

▽相談するなら
【電話】39-1166
来所相談は事前に電話予約をお願いします。
・消費生活センター
複合庁舎2階
9:00~16:00
土・日・祝祭日は休み

▽土・日・祝日の相談は
・消費者ホットライン

利用方法:音声案内→『1』を押す→お住まいの郵便番号7ケタを入力

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