■12月3日~9日は障害者週間
障害者週間は、障がいのある人の福祉について理解を深め、障がいのある人があらゆる分野の活動に参加することを促進するため、法律で定められているものです。障がいの有無にかかわらず互いに尊重し、支え合い、助け合いながら、“ともに生き・ともに暮らせるまちふらの”にしていきましょう。
◆障害者差別解消法
◇障害者差別解消法
すべての人が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、障がいを理由とする差別の解消を目的とした法律です。
◇合理的配慮
これまで努力義務とされていた、事業者による「合理的な配慮の提供」が令和6年4月1日から義務化されました。個々の場面で柔軟に対応を検討することが求められますので各事業者での対応をお願いします。
《合理的配慮の具体例》
・意思を伝え合うために絵や写真のカード、タブレット端末などを使う。
・段差がある場合に、スロープなどを使って補助する。
・障がい者から「自筆が難しいので代筆してほしい」などと伝えられたとき、代筆に問題がない書類の場合、障がい者の意思を十分に確認して代筆する。
◆ヘルプマーク・ヘルプカード
障がいや病気のため、外見からは援助や配慮を必要としていることがわかりづらい方が対象です。日常生活で困ったときのほか、緊急時や災害時などに周囲の手助けをお願いしやすくするものです。ヘルプマーク・ヘルプカードは複合庁舎1階総合窓口と2階福祉課で配布しています。希望される方はご相談ください。
◆北海道盲導犬協会「ミーナの募金箱」
盲導犬の育成はみなさんの寄付や募金で行われています。この度、複合庁舎窓口でお預かりしていた募金8,022円を、北海道盲導犬協会に送金しました(令和6年10月3日付)。
◆市内障がい者福祉事業所の紹介
市内各事業所の活動紹介や作品などを展示しています。
とき:12月3日(火)~9日(月)
ところ:文化会館 1階Fプラザ
◆知ろう、防ごう、障がい者虐待
◇虐待の主な行為
・身体的虐待…たたく、蹴るなど
・性的虐待…性的暴力など
・心理的虐待…怒鳴る、無視するなど
・放棄・放任(ネグレクト)…入浴させない、必要なサービスを受けさせないなど
・経済的虐待…日常生活に必要な金銭を本人に渡さないなど
◇障がい者虐待の事例
家族同士のけんかがエスカレートして、障がいを持っている人に対して、怒鳴ったり、物を投げつけた。身の危険を感じたため、警察に連絡することになった。
◎障害者虐待防止法の中では、養護者・障がい者福祉施設従事者など・使用者による障がい者虐待の3つに分けています。もし上記のようなことを見たり聞いたりしたことがありましたら、福祉課窓口に相談してください。障がいのある方々や障がい者を抱えている家族の方々、事業所の従事者の方々を周囲や地域で見守っていきましょう。
◆障がいのある方の支援
◇身体障害者・療育・精神保健福祉手帳
障害者手帳などにより、各種料金の割引や税の減免などの様々なサービスや助成
◇ヘルプマーク・ヘルプカード
手帳の有無に関わらず、日常生活で困った時や緊急時、災害時などに手助け
◇特別障害者手当
常時介護を必要とする在宅の重度障がい者
◇障害児福祉手当
在宅の重度障がい児(20歳未満)
◇特別児童扶養手当
一定程度以上の障がいのある児童の保護者
◇障害基礎年金、障害厚生年金(市民課医療年金係)
国民年金、厚生年金の加入時に一定程度の障がい(病気やけがを含む)がある場合
◇重度心身障害者医療費助成(市民課医療年金係)
重度の障がいがある方(児)の医療費の一部を助成
◇自立支援医療(更生・育成・精神通院医療)
心身の障がいや疾病などの機能回復や除去、軽減するための医療費の一部を助成
◇補装具費
心身の障がいによる補装具の費用助成
◇日常生活用具費
在宅の日常生活に必要な用具の費用助成
◇障がい福祉サービス障がい児通所支援(こども家庭センター)
障がいがある方(児)の日常生活や就労支援のため、事業所や施設と契約を行いヘルパーの利用や通所支援など
※各制度は必要な要件や所得制限などがありますので、問い合わせください。
問合せ:福祉課
【電話】39-2211
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