■産前産後期間の国民年金保険料が免除されます
◇免除期間
出産予定日、または出産した日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料は届け出により免除されます。(多胎の場合は出産予定日が属する月の3カ月前から6カ月間)
◇対象者
国民年金第一号被保険者の人(厚生年金・扶養に入っている人は対象外です)
◇届出期間
出産予定日の6カ月前から届け出が可能です。
郵送での提出や出産前に届出書を提出する場合は、母子健康手帳のコピーや出産予定日が確認できる書類の添付が必要です。また、別世帯の子の場合のみ、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要です。
産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金受給額に反映されます。また、付加保険料を納めることもできます。
制度についての問い合わせは、受付窓口へ連絡してください。
■国民年金・老齢基礎年金の裁定請求手続き
今月の手続き:昭和34年2月生まれ(65歳の方)
満65歳の誕生日以降に手続きをしてください。すでに厚生年金を受給している方は、誕生月に送られてくるハガキを返送することで基礎年金の手続きが完了します。
必要なもの:預金通帳、基礎年金番号・マイナンバーがわかるもの、戸籍謄本や住民票など
受付窓口:
・複合庁舎2階 市民課窓口(3-4)
・旭川年金事務所
保険料の支払いはお忘れなく
問合せ:
市民課【電話】39-2310
旭川年金事務所【電話】0166-25-5606
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