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戸籍の請求が便利になりました〔市民課からのお知らせ〕

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北海道富良野市

戸籍法が改正され、令和6年3月1日から戸籍広域交付が始まりました。本籍が富良野市にない場合でも戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本などを富良野市役所、山部支所、東山支所で請求できます。

(1)広域交付で戸籍謄本などを請求できる方

●請求時の注意事項
・戸籍謄本を請求できる方が市区町村の戸籍担当窓口で請求する必要があります。(父母の戸籍から除籍された兄弟姉妹の戸籍謄本などは請求できません)
・窓口に来た本人の顔写真付き身分証明書が必要です。(マイナンバーカード、運転免許証など)
・コンピュータ化されていない戸籍謄本は請求できません。

(2)戸籍届出時の戸籍謄本の添付省略
本籍地以外に婚姻届などを提出する場合は戸籍謄本の添付が不要となりました。

■マイナンバーカードの転出手続きが便利です
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用してオンラインで転出届の手続きと転入先の市区町村に来庁予定の連絡ができます。このサービスを利用すると、転出にあたり市役所への来庁が原則不要になります。マイナポータルで転出の手続きをした後は、転入先の市区町村の窓口で転入届の手続きが必要です。

▽手続きに必要なもの
・マイナンバーカードの読み込みに対応したスマートフォンなどの機器
・連絡先電話番号
・引越し先の新しい住所
・電子証明書が有効なマイナンバーカード
※下記の暗証番号が必要です。
・利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)
・券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)
・署名用電子証明書暗証番号(英数字6~16桁)

▽サービス利用対象者
・電子証明書が有効なマイナンバーカードを持っている人
・日本国内で引越しをする人
※単身での転出や、申請者と同一世帯員または申請者以外の世帯員の転出でもサービスを利用できます。

問合せ:市民課(複合庁舎2階市役所3番窓口)
【電話】39-2301

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