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くらしの情報(連載版)〔消費トラブル〕

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北海道富良野市

■契約の基礎知識
◆契約とは
法的な責任が生じる約束のことです。
契約書のような書面がなくても「売りたい」「買いたい」というように、お互いの意思表示が合致すれば、口約束でも契約は成立します。電話での口約束も同じです。

《契約の一例》
・電車・バスに乗る
・美容室で髪を切る
・遊園地で乗り物に乗る
・自動販売機で飲み物を買う
・レストランで注文をする

このように、日常生活では、様々な場面で「契約」をしています。
一度成立した契約は、一方的にはやめられません。法律で決められたルールに従う必要があります。(契約が問題なく成立している事が前提のため、そうでない場合はやめる事ができる場合もあります)
商品やサービスを購入する・利用するまでにはいくつもの選択肢があり、最終的な意思決定をするのは「自分」です。たとえ少額であっても、慎重に考え選択しましょう。

◆契約書とは
お互いの約束の内容をはっきりさせておき、あとでトラブルにならないように証拠として残しておくものです。
そのため、契約書に署名(捺印)するときは、必ず内容を確認し、理解した上で行うことが大切です

消費生活センター
複合庁舎2階
9:00~16:00
土・日・祝祭日は休み
▽相談するなら
【電話】39-1166
来所相談は事前に電話予約をお願いします。

▽土・日・祝日の相談は
・消費者ホットライン

利用方法:音声案内→『1』を押す→お住まいの郵便番号7ケタを入力

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