■国民年金保険料の免除期間がある方へ
◆国民年金保険料の追納をおすすめします
国民年金保険料の免除や納付猶予、学生納付特例を受けた期間があると、保険料を全額収めた時に比べて年金の受取額が少なくなります。
そこで、このように減額された年金受取額を補うために、過去10年以内の免除期間の保険料について、さかのぼって納める「追納制度」があります。
また、収めた保険料は社会保険料控除が受けられます。
◇追納する場合は、免除・納付猶予や学生納付特例の承認をされた期間のうち、古い期間の分から納付することになります。
◇免除や納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合の納付額は、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので早めの追納をお勧めします。
※老齢基礎年金を受給することができる方は、追納できません。
将来受け取る年金額を増やすためにも、余裕ができた時に追納することをおすすめします。
●国民年金・老齢基礎年金の裁定請求手続き
《今月の手続き》
○昭和34年6月生まれ(65歳の方)
満65歳の誕生日以降に手続きをしてください。すでに厚生年金を受給している方は、誕生月に送られてくるハガキを返送することで基礎年金の手続きが完了します。
必要なもの:預金通帳、基礎年金番号・マイナンバーがわかるもの、戸籍謄本や住民票など
受付窓口:
・複合庁舎2階 市民課窓口(3-4)
・旭川年金事務所
◎保険料の支払いはお忘れなく
問合せ:
・市民課
【電話】39-2310
・旭川年金事務所
【電話】0166-25-5606
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