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くらしの情報(3)

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北海道富良野市

■歯周病検診のお知らせ《無料》
歯周病は、日本人の歯の喪失をもたらす最大の原因であり、成人期において有病率が高く、循環器病の発症や糖尿病の悪化など、生活習慣病のリスクを高めることがわかっています。歯周病は徐々に進行する病気ですが、初期では自覚症状が少なく、気づきにくいものです。全身の健康のためにも、ぜひ歯周病検診を受診し、歯周病を早い段階で予防しましょう。

◇令和6年度の対象者
20歳:平成16年4月2日~平成17年4月1日生
30歳:平成6年4月2日~平成7年4月1日生
40歳:昭和59年4月2日~昭和60年4月1日生
50歳:昭和49年4月2日~昭和50年4月1日生
60歳:昭和39年4月2日~昭和40年4月1日生
70歳:昭和29年4月2日~昭和30年4月1日生

※令和6年度より20歳、30歳の方も検診対象となりました。対象者の方には、5月末に受診券を郵送しています。
※現在治療中の方は、治療期間中に「歯周病検診」は受診できません。また、歯石除去などの治療は、検診当日に実施できません。
※費用を支払って受診した後の検診費用の払い戻しはしません。

◇実施歯科医療機関
・くりの歯科クリニック
【電話】22-8181
・ごうだ歯科医院
【電話】23-4848
・高畑歯科医院
【電話】23-1120
・とがし歯科医院
【電話】22-8214
・本通り歯科医院
【電話】22-1080
・ふらの駅前歯科クリニック
【電話】22-3724
・ふらの小児歯科矯正歯科
【電話】23-1477
・水口歯科医院
【電話】23-1047
・宮田歯科医院
【電話】23-2288
・山部歯科クリニック
【電話】42-2191

受診のしかた:
(1)検診日と歯科医療機関を選ぶ

(2)電話で予約する

検診当日の持ち物:
(1)歯周病検診受診券
(2)本人確認書類(保険証・免許証など)
(3)歯周病検診問診票(必ずご記入の上お持ちください)

問合せ:保健医療課
【電話】39-2200

■令和6年度 個人住民税(市民税・道民税)の定額減税について
賃金上昇が物価高に追いついていない中での国民の負担緩和の観点から、令和6年度税制改正に基づき、令和6年度分個人住民税の定額減税が実施されることとなりました。

◆対象となる方
令和6年度の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下)の個人住民税所得割の納税義務者
※以下に該当する方は対象ではありません。
◇令和6年度分の個人住民税が非課税の方
◇令和6年度分の個人住民税が均等割及び森林環境税のみ課税の方

◆定額減税額(特別税額控除額)
定額減税額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額が個人住民税の所得割の額を超える場合は、その所得割の額を限度とします。
◇納税者本人 1万円
◇控除対象配偶者及び扶養親族(国内居住者に限る) 1人につき1万円

《計算例:控除対象配偶者、扶養の子2人の世帯の場合》
納税者本人(1万円)+控除対象配偶者(1万円)+扶養の子2人(2万円)=4万

◆定額減税の適用状況の確認方法
◇給与所得に係る特別徴収(給与天引き)の場合
令和6年度給与所得等に係る市民税・道民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)内に記載
◇普通徴収(個人払い)又は公的年金等に係る特別徴収の場合
令和6年度市民税・道民税・森林環境税納税通知書兼変更通知書の明細書内に記載

◆その他、注意事項
◇定額減税の特別税額控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
◇現年分離課税対象となる退職手当等に係る所得割額は定額減税の対象とはなりません。
◇条例による減免は、定額減税を行った後の住民税に対して行うこととなります。
◇以下の算定基礎となる令和6年度所得割は、定額減税の特別税額控除が適用される前(調整控除後)の額となります。
・ふるさと納税の特例控除の控除上限額
・公的年金等の所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月・6月・8月徴収分)

《定額減税の実施方法》
(1)給与所得に係る特別徴収(給与天引き)の場合
令和6年6月分の給与からの特別徴収は行わず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11カ月に分割して徴収されます。※定額減税の対象でない方は、例年どおり令和6年6月から特別徴収されます。

(2)普通徴収(個人で納付)の場合
第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

(3)公的年金等の所得に係る特別徴収の場合
令和6年10月分の公的年金からの特別徴収税額から控除し、10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の税額から、順次控除されます。

詳しい定額減税についてはこちらから
※二次元コードはほんしP.21をご覧ください。

問合せ:税務課
【電話】39-2302

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