〔健康保険証が変わります。〕
健康保険証とマイナンバーカードの原則一体化が政府から示され、医療機関等を受診する際は、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)による資格確認となることが決まりました。
これにより、現行の健康保険証は令和6年12月2日に廃止されます。(12月2日以降は健康保険証の発行ができなくなります)なお、廃止の時点で発行済みの保険証は12月2日以降も記載されている有効期限までは使用することができます。ただし、12月2日以降に転居や世帯主変更など、住民票の情報に変更が生じた場合、健康保険証は失効し使用できなくなります。
◆今お持ちの保険証は、有効期限が切れるまで捨てないでください。
現在、国民健康保険被保険者証や後期高齢者医療保険被保険者証(以下「保険証」という。)をお持ちの方は、8月に実施予定の保険証一斉更新が最後の更新になります。被保険者がいる世帯には、7月末日までに新しい保険証(最長有効期限:令和7年7月31日)を郵送しますので、有効期限まで廃棄せずにお持ちください。
◆12月2日以降、マイナンバーカードを持っていない人はどうなるの?
12月2日以降、新たに国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入され、マイナンバーカードを保有していない方には、「資格確認書」を交付する予定です。(詳細が決まりしだいお知らせします。)
■マイナ保険証を使うメリット
◇医療費を20円節約できます。
マイナ保険証利用で、皆さまの負担で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。
◇より良い医療を受けることができるようになります。
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができるようになります。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
◇手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除できます。
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
詳しくは厚生労働省のサイトでご確認ください。
▽国民健康保険・後期高齢者医療保険の保険証に関するお問い合わせ
・市民課医療年金係
【電話】39-2310
▽マイナンバーカードに関するお問い合わせ
・市民課戸籍住民係
【電話】39-2301
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