■保険料を納めることが困難なときは国民年金保険料免除申請を
経済的な理由などで国民年金保険料を納めることが困難な場合は、未納のままにせず、国民年金の「保険料免除制度・納付猶予制度」の手続きを行ってください。申請後に所得などの審査があり、承認されると保険料の納付が免除されたり、猶予されます。(猶予は50歳未満の方が対象)
この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不測の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
令和6年度の免除・猶予の受け付けは令和6年7月1日から開始され、令和6年7月分から令和7年6月分までの期間を対象として審査を行います。
失業などにより保険料を納付することが経済的に困難になったものの、申請を忘れていたために未納期間を有している方などは、最大で2年1ヶ月前の月分までさかのぼって免除申請をすることができます。
また、免除申請を含む年金の各種手続きは、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからもできますのでご利用ください。
●国民年金・老齢基礎年金の裁定請求手続き
《今月の手続き》
○昭和34年7月生まれ(65歳の方)
満65歳の誕生日以降に手続きをしてください。すでに厚生年金を受給している方は、誕生月に送られてくるハガキを返送することで基礎年金の手続きが完了します。
必要なもの:預金通帳、基礎年金番号・マイナンバーがわかるもの、戸籍謄本や住民票など
受付窓口:
・複合庁舎2階 市民課窓口(3-4)
・旭川年金事務所
◎保険料の支払いはお忘れなく
問合せ:
・市民課
【電話】39-2310
・旭川年金事務所
【電話】0166-25-5606
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