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くらしの情報(3)

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北海道富良野市

■定額減税補足給付金(調整給付)について
◇制度の概要
令和6年分推計所得税及び令和6年度(令和5年分)個人住民税について、定額減税しきれないと見込まれる方に対し差額を給付します。
◇対象者
定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度(令和5年分)個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外
※自分が対象者か判断するフローチャートをホームページに掲載しています。
◇手続方法
調整給付の対象となる方には、税務課から確認書をお送りしています。確認書や本人確認書類の写し等を返信用の封筒で郵送してください。
◇支給時期
令和6年8月下旬以降、順次支給予定
◇提出期限
令和6年10月31日まで(当日消印有効)

◆給付金を装った詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
市が給付金支給の目的で現金自動預払機(ATM)の操作または手数料の振込みをお願いすることや、口座の暗証番号をお聞きすることは絶対にありません

◆給付額の算出方法
納税義務者本人および扶養親族数(国外居住者を除く)に基づき算定される定額減税可能額(※1)が、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合に、その上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。
(※1)定額減税可能額
◇所得税分=3万円×減税対象人数(※2)
◇個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数(※2)
(※2)減税対象人数
納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)

《例》〈納税義務者本人が配偶者と子ども2人を扶養している場合の算出例〉
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額を55,000円(減税前の税額)、令和6年度分個人住民税所得割額を38,000円(減税前の税額)とした場合は次のように計算します


(A)と(B)は0円を下回る場合、0円として扱います

問合せ:税務課
【電話】39-2302

■令和6年10月分手当より 児童手当制度の内容が変わります
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から、制度内容が下記のとおり変更となります。
(1)支給期間を中学生修了までから高校生年代までに延長
(2)所得制限の撤廃
(3)第3子以降の支給額を1万5千円から月3万円に増額
(4)(3)の多子加算のカウント対象が大学生年代までに延長
(5)支給回数を年3回から年6回(偶数月)に変更(初回支給は12月)

※例)20歳、15歳、10歳の3人お子様を養育している方の場合
→20歳のお子様を第1子、15歳のお子様を第2子と数え、10歳のお子様に第3子以降の手当額が適用されます。

◆申請について
制度改正の影響を受ける方のうち、状況により、申請が必要な方と申請が不要な方に分かれます。
※現在児童手当を受給していない方は、申請手続きが必要です

◇制度改正により新たに申請が必要な方
・末子が高校生年代以上であり、令和6年9月分の手当を受給していない人
・所得上限超過により、令和6年9月分の手当を受給していない人
・令和6年9月分の手当を受給しており、18歳年度末~22歳年度末の子(児童手当受給者に経済的負担がある場合)がおり、かつ、子が3人以上いる人
⬇︎
令和6年10月頃までに申請書を送付

◇制度改正により申請が不要な方
・令和6年9月分の手当を受給しており、中学生以下の児童と新たに支給対象となる高校生年代の児童を養育している人
・令和6年9月分の手当を受給しており、所得制限によって児童1人当たり5,000円である人(子が高校生年代~大学生年代を含め、3人以上いる人は上記の通り申請が必要)
⬇︎
令和6年12月上旬までに手当額改定(増額)の通知を送付

(注釈)公務員の方は職場に確認してください。
(注釈)手当の受給者が富良野市外に居住している場合は、居住地の市区町村に確認してください。

問合せ:こども未来課
【電話】39-2223

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