■将来もらえる年金の増額のために
◆付加年金
国民年金第1号被保険者・任意加入者は、毎月の保険料に加えて付加保険料(月額400円)をあわせて納付することで、老齢基礎年金に付加年金を上乗せして受け取ることができます。
付加年金額(年額)は200円×付加保険料納付月数で計算します。
付加保険料を納めるには申し込みが必要ですので、近くの年金事務所または市役所の年金窓口に問い合わせください。
※付加年金を納付するには国民年金基金に加入していないことが条件です。
※申し込みをした月から納付になります。
◆マイナンバーを利用した手続きができます
市区町村及び年金事務所の窓口では、未支給年金や遺族年金、老齢基礎年金の請求の手続きでマイナンバーを使用すると、添付書類の一部を省略できます。マイナンバーで手続きを行うときは、次のどちらかの書類を窓口に持参してください。
・マイナンバーカード
・通知カードまたは住民票(マイナンバー記載のもの)のほか、運転免許証かパスポートなど顔写真付きの身分証明書や年金手帳など
※マイナンバーの記載ができない場合は、引き続き基礎年金番号を使用して各種手続きを行うことができます。
※国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書など、一部マイナンバーを使用できない手続きもあります。
■国民年金・老齢基礎年金の裁定請求手続き
《今月の手続き》
○昭和34年9月生まれ(65歳の方)
満65歳の誕生日以降に手続きをしてください。すでに厚生年金を受給している方は、誕生月に送られてくるハガキを返送することで基礎年金の手続きが完了します。
必要なもの:預金通帳、基礎年金番号・マイナンバーがわかるもの、戸籍謄本や住民票など
受付窓口:
・複合庁舎2階 市民課窓口(3-4)
・旭川年金事務所
問合せ:
・市民課
【電話】39-2310
・旭川年金事務所
【電話】0166-25-5606
◎保険料の支払いはお忘れなく
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