■通信販売はクーリング・オフできません!返品特約の確認を忘れずに
Q テレビショッピングで首かけスピーカーをつけて会話をしていた。普段の会話も大きく聞こえる集音機だと思い注文したが、テレビや電話の音が大きく聞こえるだけのスピーカーだった。必要がないのでクーリング・オフしたい
A 通信販売や店舗での購入は消費者がよく考えて購入を決めることができ、事業者による不意打ち的な勧誘がないためクーリング・オフ制度の対象ではありません。返品は事業者の返品特約に則ると説明し、通信販売を利用する際は商品説明と返品特約を確認するようにと助言しました。
◆返品特約とは
事業者は通信販売で商品などを販売する際、
・返品がそもそも可能なのか
・返品が可能な場合どのような条件で認められるか
・返品に係る送料負担の有無
これらの返品に関する特約を定め、広告等で明確に表示する義務があります。
「商品到達後〇日以内なら返品が可能」などの表示はクーリング・オフ制度と誤解されることがありますが、それらは事業者が消費者に安心して買ってもらうためのサービス向上を目的とした返品特約で、特約の内容は各事業者が決めています。
また、返品特約の表示がない場合、商品を受け取った日を含む8日以内であれば、消費者が送料を負担することにより、返品が可能となります。通信販売で失敗しないために注文前に返品特約をしっかり確認しましょう。
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