《雇用》
■ご確認ください!育児・介護休業法の改正
男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や、介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が行われ、令和7年4月1日から段階的に施行されます。
※(5)以外はすべての企業が対象になります
◆令和7年4月1日から施行
(1)子の看護休暇の見直し
対象となる子の範囲や取得自由が拡大
(2)所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
請求可能となる労働者の範囲が拡大
(3)短時間勤務制度の代替措置にテレワークが追加
代替措置のメニューが追加
(4)育児のためのテレワークの導入
3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化される
(5)育児休業取得状況の公表義務摘要拡大
従業員数300人超の企業が公表義務の対象
(6)介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
労使協定による継続雇用期間6か月未満除外規定が廃止
(7)介護離職防止のための雇用環境整備
介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるように、事業主は厚生労働省が示す4つのうちいずれかの措置を講じなければならない
(8)介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
・介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認を行わなければならない
・介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、事業主は介護休業制度等に関する事項について情報提供しなければならない
(9)介護のためのテレワーク導入
介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化される
◆令和7年10月1日から施行
(10)柔軟な働き方を実現するための措置等
・事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、厚生労働省が示す講ずべき措置の5つの中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があり、労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用できる
・3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置として選択した制度に関する事項の周知と制度利用の意向確認をしなければならない
(11)仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する事項について、労働者の意向を個別に聴取し、聴取した意向について配慮しなければならない
・詳しくは、厚生労働省育児休業制度特設サイトをご確認ください
▽育児・介護休業法に関するお問い合わせ
・都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
北海道
【電話】011-709-2715
《博物館情報》
■自然に親しむ仲間募集!
◆博物館講座「早春の変形菌観察会」
雪どけ後間もない時期に見られる変形菌「ルリホコリ」の観察会を行います。
とき:3月下旬~4月上旬
※後日、公式SNS(LINE等)でお知らせします。広報紙13ページQRコードから登録してください。
参加料:無料
持ち物:汚れてもよい靴・服装(長靴など)
※ライト・ルーペなどがあるとよい
申込み:電話でお申込ください(難しい場合は現地申込も可)
◇変形菌ってなあに?
一生のうちに様々な形に変化するので「変形菌」と呼ばれる。1~2mmの微生物。
◇好雪性変形菌って?
雪解けの時期を好む変形菌。子実体が瑠璃色に輝くため〇〇ルリホコリという名前がついているものが多い。
◎変形菌の出現状況を探った上で、当館のSNSで場所や日程をお知らせします。ぜひ広報紙13ページQRコードより当館の公式アカウントにご登録ください。
◆2025年森林学習サポーター募集始まる!
今年も森林学習サポーターの募集が始まりました。東大演習林神社山や鳥沼公園の森で、森林学習を体験する小・中学生の学習活動をサポートしていただく仲間を募ってます。富良野市に広がる「ふるさと」の森で、時には導き、時には驚き笑い、森林を体感する子どもたちとそんな時間を共有するのが「森林学習サポーター」の役割です。子どもたちの興味関心を引き出し、印象付ける手法を学ぶインタープリテーション、活動中のアクシデントに備え、考え方や行動を学ぶリスクマネジメントと救命救急講習、演習林の森林育成や管理手法を中心に学ぶ森林研修、これらの3本柱を軸に学んでいただきます。これまで30人が森林学習サポーターとして認定され活動していますが、31人目からのサポーターとして、あなたも富良野の森で子どもたちと一緒に「好奇心」と向き合ってみませんか?今まで気づかなかった自然の中の様々な「表情」が見えてくるかもしれませんよ。募集の詳細は広報紙17ページQRコードをご覧ください。
問合せ:博物館
【電話】42-2407
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