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後期高齢者医療制度のお知らせ

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新潟県関川村

■保険料の軽減制度について(手続きは不要です)
(1)均等割額の軽減
保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。
「均等割額」については、世帯の令和4年中(令和4年1月1日から令和4年12月31日まで)の所得状況に応じて軽減されます。
軽減割合は、同一世帯の被保険者および世帯主(被保険者でない方も含む)の所得金額の合計により判定します。

◇均等割額の軽減対象判定基準

波線部の計算は、同一世帯の被保険者と世帯主に給与所得者等※1が2人以上いる場合に計算します。
※1 給与所得者等とは
給与の収入額(専従者給与を除く)が55万円を超える方、または公的年金の収入額が65歳以上で125万円(65歳未満で60万円)を超える方(給与と年金の両方に該当する場合は1人と数えます)

★均等割額軽減判定時の年金所得計算方法
年金収入-公的年金等控除額-特別控除15万円(65歳以上のみ※2)=年金所得
※2 昭和33年1月1日以前に生まれた方

(2)制度加入前日において被用者保険の被扶養者であった方への軽減
会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者で、制度加入の前日において保険料負担のなかった方は、保険料の「均等割額」は資格取得月から2年間のみ5割軽減され、「所得割額」はかかりません。軽減後の年間保険料額は20,200円です。

★市町村国保や国保組合などは対象となりません。
★同一世帯の被保険者と世帯主(被保険者でない方も含む)の所得金額の合計が、上の表の「均等割額の軽減対象判定基準」に該当する場合は、7割軽減となります。
★3年目以降、保険料の均等割額は「均等割額の軽減対象判定基準」で判定され、所得割額はかかりません。

こちらの内容に関するお問い合せ先:
・新潟県後期高齢者医療広域連合業務課資格保険料係【電話】025-285-3222
・関川村役場健康福祉課福祉保険班【電話】0254-64-1472

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