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〔まちの伝言板〕障害者控除対象者認定書の交付について

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北海道小平町

■障害者控除について
老齢者については、所得税法施行令・地方税法施行令の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている方等のほか、身体障害者に準ずる方等として市町村長の要介護認定を受けている方が、障害者控除の対象とされているところです。(所得税および住民税の課税所得の計算に当たって、所得金額から一定額を控除)
本町では、交付申請のあった対象者について、障害者に準ずると認定した場合、「障害者控除対象者認定書」を交付します。

■対象者および認定基準
次のいずれにも該当する方で、認定基準を満たす場合に対象となります。
・満65歳以上の方(確定申告や年末調整する年の12月31日現在)
・寝たきりまたは認知症の方
・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付および知的障害の認定を受けていない方
・本人またはその扶養者が所得税控除等の対象となる方

■認定基準は次の表のとおりです。

※1人当たりの控除額のうち、( )内の金額は特別障害者に該当する方と同居している場合の額です。
(1)要介護度のみで一律に判定するものではありません。
(2)認定要件にある「認知症度」とは、認知症高齢者の日常自立度判定基準のことをいいます。
(3)認定要件にある「寝たきり度」とは、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準のことをいいます。
(4)認定書は、令和5年度分所得税および令和6年度道町民税の申告から適用となります。
(5)介護保険の要介護度認定を受けている場合は、認定対象者の要介護度認定情報を参考にしますので、本人の同意が必要になります。

■申請について
受付期間:令和5年12月1日(金)から随時受け付けます。
(認定書の交付は令和6年1月からとなります)
受付場所:保健福祉課保険係
必要な物:申請者および認定対象者の印鑑
認定要件が確認できない場合は、状況に応じて必要な書類の提出を求めることがあります。

問合せ:保健福祉課保険係
【電話】内線271・287

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