■北朝鮮人権侵害問題啓発週間
12月10日から16日までは、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」です。
北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的として、平成18年6月に「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行され、国及び地方公共団体の債務等が定められるとともに、毎年12月10日から同月16日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」とすることとされました。
我が国の緊急の国民的課題である拉致問題の解決を始めとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる中、この問題についての関心と認識を深めていくことが大切です。
問合せ:留萌警察署
【電話】0164-42-0110
■法定相続情報証明制度のご案内~旭川地方法務局からのお知らせ~
相続が発生すると亡くなられた方名義の預金の払戻しを始めとする様々な手続きに、大量の戸籍書類一式をそれぞれ個別に提出する必要があります。
法定相続情報証明制度は、法務局に申出書、戸籍書類一式及び相続関係を示した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば、法定相続人の証明書を何通でも無料で取得できる制度です。亡くなられた方の相続登記、預金の払戻し、相続税の申告、年金手続などに戸籍書類一式の提出が省略できますので、大変便利です。
ご検討される方は、旭川地方法務局登記部門まで、お気軽にお問合せください。
▼手続きの詳細 法務局ホームページ
【URL】https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
※受付時間、平日の8時30分から17時15分まで(年末年始・祝日を除く)
問合せ:旭川地方法務局登記部門
【電話】0166-38-1166
■飲酒運転の根絶について~「なにで来た?」乾杯前の合言葉~
▼飲酒運転は悪質な犯罪!
飲酒は安全運転に必要な情報処理の能力、注意力、判断能力を低下させ、運転に大きな影響を及ぼし、重大事故に繋がる危険性を高めます。二日酔いでの運転も「飲酒運転」となりますので、飲酒した翌日に運転する場合は、身体にアルコールが残っていないかしっかり確認しましょう。
▼飲酒運転は、運転者以外も処罰の対象
車を運転するおそれのある人にお酒を提供したり、お酒を飲んでいる人に車を提供したり、飲酒運転の車に同乗した場合は、飲酒運転と同様に処罰の対象になります。
▼「ハンドルキーパー運動」で飲酒運転を防止!
仲間と車で飲食店に行く場合、あらかじめお酒を飲まない人(ハンドルキーパー)を決め、その人が仲間を自宅まで送り届けましょう。
▼飲酒運転情報の提供!
北海道警察では、飲酒運転を根絶するため、「飲酒運転ゼロボックス」によるタイムリーな飲酒運転の情報提供や飲酒運転根絶に向けたアイデアを受け付けています。
問合せ:留萌警察署
【電話】0164-42-0110
■「生活・仕事相談会(12月)」開催のご案内
るもい生活あんしんセンターでは、生活や仕事等でお困りの方を対象に相談会を開催しています。相談は無料で行っていますので、ぜひご活用ください。
詳しくは、下記の予約・お問い合わせ先までご連絡をください。
日時:
12月4日(月)(1)14時00分~14時50分 (2)15時00分~15時50分
12月18日(月)(1)14時00分~14時50分 (2)15時00分~15時50分
場所:文化交流センター1階 和文化作法室1
料金:無料
予約・問合せ:自立相談支援事業所「るもい生活あんしんセンター」
【電話】0164-56-1616
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