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〔まちの伝言板〕特定小型原動機付自転車(電動キッ クボード等)の取り扱いについて

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北海道小平町

道路交通法の改正に伴い、令和5年7月1日より次の要件すべてに該当する電動キックボード等は特定小型原動機付自転車として区分され、標識(ナンバープレート)の交付を受けなくてはなりません。
町内の住所を定置場として登録する場合は、販売証明書や譲渡証明書、カタログなどの要件を満たすことがわかる書類をお持ちの上、役場税務係にて手続きが必要です。
また、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)の年税額は2千円です。
要件:
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
・最高速度が時速20キロメートル以下であること
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
・AT(オートマチックトランスミッション)機構がとられていること
・最高速度表示灯が備えられていること

問い合わせ:財政課税務係
【電話】内線216・217

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