留萌管内市町村と北海道留萌振興局では、特別徴収の要件に該当するすべての事業主を特別徴収義務者に指定する取り組みを行っています。
※従業員(納税義務者)の個人住民税は、原則、給与から税額を引き去りして市町村に納入する「特別徴収」の方法が法令により定められています。
■特別徴収とは
事業主が、市町村から送付された「特別徴収税額通知書」により、毎月の給与支払いをする際に従業員の給与から個人住民税額を引き去りして、翌月10日までに納入していただく制度です。
個人住民税は、あらかじめ毎月の納入額が決まっているため、所得税のように、事業主が税額を計算する必要はありません。
また、特別徴収は、納期が年12回なので、普通徴収と比較して、1回あたりの納税額が少なくすみます。
問合せ:財政課税務係
【電話】内線216・217
<この記事についてアンケートにご協力ください。>