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自治体の皆さまへ

〔まちの伝言板〕役場職員の副業について

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北海道小平町

役場職員は地方公務員法の規定により、任命権者(小平町の場合は小平町長)の許可を受けなければ、副業(営利企業等に従事)をすることができないよう制限されています。
近年、国や民間において働き方改革が推進され、全国の各自治体でも地域貢献を通じた副業に関する基準を明確化する動きが活発化しています。
町としても、職員の積極的な地域貢献活動を促進するため、令和6年4月1日から職員の副業に関するルールを運用します。

■役場職員の副業ルールの概要
▼副業ルールの視点
・職員が勤務時間外に地域貢献に参加することで、地場産業や地域への理解を深める
・地域貢献を通じて町民との交流を重ね、信頼関係を築くことで職務遂行に役立てる
▼対象となる活動
・地域の発展、安心・安全の確保に貢献する活動
・教育、芸術、文化、スポーツ等の発展、活性化に寄与する活動
・その他、任命権者が特に認めるもの
▼副業を許可する基準
次の「全ての項目」に当てはまること
○副業する日
勤務のない日または勤務のある日は時間外
○副業の報酬額
地域貢献活動の範囲として認められる金額
○副業する活動先
町との間に特別な利害関係が発生する可能性がなく、職務上の公平性を損なう可能性がない活動先
○その他の事項
・地域の発展、活性化に寄与する活動であること
・職務の遂行に支障を及ぼす可能性がないこと
・信用を失う行為が発生する可能性がないこと
・法令に反する活動ではないこと
今後、役場職員は許可を得た上で、地域貢献につながる副業を行う場合があります。
町民の皆様には、ご理解とご協力をいただくようお願いします。

問合せ:総務課庶務係
【電話】内線206

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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