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〔まちの伝言板〕給与支払報告書の提出について

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北海道小平町

給与の支払者は、法人・個人を問わず、前年中に支払った(支払いの確定した)給与について、給与支払額の多少にかかわらず、専従者・アルバイト・パート・役員等を含むすべての従業員の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、従業員の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に提出することが法令により義務付けられています。(地方税法第317条の6)
○所得税の源泉徴収票とは異なり、すべての従業員について提出していただく必要があります。
○給与支払報告書は、個人町・道民税の課税の根拠となる重要な書類ですので、正しく記入のうえ、必ずご提出ください。
○社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、平成28年分以降の給与支払報告書から個人番号および法人番号の記載欄が設けられたため、様式が変更されています。また、個人事業主の方については、提出の際に本人確認をさせていただきます。

■小平町へ提出していただく対象者
令和5年1月1日から令和5年12月31日までに給与(給料、賃金、賞与、俸給など)を支払った従業員(専従者・アルバイト・パート・役員等を含む)のうち、次のいずれかに該当する全員について、給与支払額の多少にかかわらず提出してください。
○毎年1月1日現在の在職者のうち、同日現在に小平町にお住まいの方。
○前年中の退職者のうち、退職日現在に小平町にお住まいの方。

■提出期限および提出方法
令和6年1月31日(水)までに総括表と合わせて、郵便または信書便により送付していただくか、窓口にて提出してください。
※期限が近づくと窓口が混み合いますので、お早めに提出してください。

■電子申告による提出
個人町・道民税にかかる特別徴収関連手続きについて、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用し、インターネットによる受け付けも行なっています。
eLTAX(エルタックス)を利用すると、申告書などの作成・提出において、チェック機能により入力誤りや計算誤りが防止でき、郵送料なども不要で、1回のデータ送信操作で複数の地方公共団体(参加団体)に提出できるなどのメリットがあります。

■本人確認の必要書類
▼身元確認書類
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・運転免許証等の官公署等が発行した顔写真付きの書類
・健康保険証
・年金手帳
等を1つ

▼番号確認書類
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・個人番号の通知カード
・住民票の写し(個人番号が記載されたもの)
等を1つ

問合せ:財政課税務係
【電話】内線216・217

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