令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が変わります。制度改正により新たに申請が必要な方には申請書類を送付しております。
■制度改正の内容
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象年齢の拡大
(3)手当月額の増額
(4)給付月の変更
(5)第3子以降のカウント方法
※4月1日生まれの児童は、18歳の誕生日の前日の3月31日まで。
■申請が必要な方
(1)所得上限限度額以上の所得があり、支給対象外となっている方
(2)高校生年代の児童のみを養育している方
(3)現在受給中で、新たに多子加算の算定対象となる18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子がいる方(現在受給中の子と合わせて3人以上となる方のみ)
※児童手当または特例給付を受給中の方は原則申請不要ですが、役場で把握できない方もいますので不明なことがありましたら下記までお問合せください。
問合せ:保健福祉課福祉係
【電話】56-2111
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