固定資産税は、毎年1月1日現在の土地や家屋の状況に基づいて課税されます。
令和6年1月1日から令和6年12月31日までに新築・増築・滅失(取壊し)した家屋を所有している方は、「家屋新築・増築・滅失届」を財政課税務係まで提出する必要があります。
この届出を提出することで職員が現地確認を行い、次年度から対象家屋について、課税・非課税の決定がされます。
また、新築の住宅については、固定資産税の軽減の届出も必要となりますので、併せて手続きをしてください。
なお、登記している家屋については、法務局にて登記手続きをしなければなりません。
※届出書については、財政課税務係および各支所に備付けています。
問合せ:財政課税務係
【電話】56-2111
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