■障害者控除について
障害者手帳などの交付を受けていない方であっても、65歳以上で寝たきりや認知症の状態が一定の基準に該当すると認められる場合には、「障害者控除対象者認定書」を交付します。
税申告などで、この認定書を提示することで、本人または扶養者が所得税や住民税の障害者控除を受けることができます。
■対象者
次のいずれにも該当する方で、認定基準を満たす場合に対象となります。
・満65歳以上の方(確定申告や年末調整をする年の12月31日現在)
・寝たきりまたは認知症の方
・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付および知的障害の認定を受けていない方
・本人またはその扶養者が所得税控除等の対象となる方
■認定基準
※1人あたりの控除額のうち、()内の金額は特別障害者に該当する方と同居している場合の額です。
(1)要介護度のみで一律に判定するものではありません。
(2)認定書は、令和6年分の所得税および住民税の申告から適用となります。
(3)介護保険の要介護度認定を受けている場合は、認定対象者の要介護度認定情報を参考にしますので、本人の同意が必要になります。
申込み:令和6年12月2日(月)から随時受付ます
(認定書の交付は令和7年1月からとなります)
必要なもの:
・申請者および認定対象者の印鑑
・認定要件が確認できない場合は、状況に応じて必要な書類の提出を求めることがあります。
下記問合せ先まで提出願います。
問合せ:保健福祉課保険係
【電話】56-2111
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