〔令和6年12月2日より現行の健康保険証等は新たに発行されなくなりマイナ保険証に一本化されます!〕
国民健康保険、後期高齢者医療保険、社会保険等すべての被保険者が対象です!!
健康保険証とマイナンバーカードの一体化を進めるため、令和6年12月2日より、現行の健康保険証等は新たに発行されなくなります。
これに伴い、健康保険証や限度額適用認定証等の取り扱いが変わりますので被保険者の皆様におかれましては十分ご注意ください。また、各保険についても取り扱いが異なりますので、ご自身やご家族の医療保険について今一度ご確認ください。
■経過措置について
現行の健康保険証は令和6年12月2日より新たに発行されなくなりますが、既に発行済みの健康保険証は、退職等で資格喪失にならない限り、令和7年12月1日まで(最長1年間)使用できます。ただし、令和6年12月2日以降は、健康保険証の新規発行や紛失に伴う再発行等はできなくなります。
なお、国民健康保険と後期高齢者医療保険につきましては、原則令和7年7月31日までの有効期限で健康保険証を発行しています。
■令和6年12月2日以降の対応について
(1)現行の国民健康保険証、後期高齢者医療保険証は、原則令和7年7月31日までの有効期限で交付しています。
(2)現行の保険証の新規発行が終了します。マイナンバーカード(マイナ保険証)か資格確認書のどちらかを利用し医療機関等へ受診することになりますが、経過措置として(1)で交付している保険証は有効期限まで利用可能です。
(3)マイナンバーカード(マイナ保険証)を利用して医療機関等を受診することができます。また、ご自身の保険証情報(負担区分等)をマイナポータルにて確認することが可能です。
(4)加入している健康保険の情報を確認できるよう、新規加入の際や負担割合に変更が生じた際などに「資格情報のお知らせ」を送付します。
※「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等を受診することはできませんのでご留意願います。
(5)加入されている保険者より「資格確認書」が交付されます。この「資格確認書」により医療機関等を受診することができます。
■現行の保険証と併せて用いている各種証の取り扱い(イメージ)
※1 国民健康保険においては、現行の保険証と同様に、資格確認書と高齢受給者証を一体化する予定です。
※2 後期高齢者医療保険における、限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証は廃止する予定です。
■マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前申込みが必要です
step1 マイナンバーカードを申請する
(1)オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)
(2)郵送による申請
step2 マイナンバーカードを健康保険証として登録する
(1)マイナポータルから登録
(2)医療機関・薬局の受付で登録
小平町役場では、マイナンバーカードの申請およびマイナ保険証の登録をサポートしています。
マイナンバーカードの申請には本人確認書類と個人番号の通知カード、マイナ保険証の利用登録には、マイナンバーカードと利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)が必要になります。申請・登録が不安な方はご相談ください。
問合せ:
マイナンバー制度・マイナンバーに関すること マイナンバー総合フリーダイヤル【電話】0120-95-0178
国民健康保険・後期高齢者医療保険に関すること 小平町役場保健福祉課保険係【電話】56-2111
※上記以外の被保険者は各保険者等にお問合せください。
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