■対象となる建物
・町内にある居住していない住宅
・今後住む予定がなくなる住宅
※納屋や物置等は対象外です
■補助対象者
・空き家の所有者
・空き家の所有者から委任を受けた方
※いずれも町税等の滞納がない方に限ります
■補助対象経費
解体撤去事業者による空き家の解体及び撤去に要した経費(消費税及び地方消費税の額を除き50万円以上のもの)で、アスベストの事前調査費用や家財道具の処分に係る経費、敷地内の木やブロック塀の撤去等の経費は除きます。
■補助金の額
町内業者 30%
町外業者 20%
※いずれも上限60万円
■申請書等
(1)補助金交付申請書
※建物の所有者が亡くなっている場合、相続人代表者の同意書が必要になります。
(2)空き家の位置図・現状写真
(3)空き家の解体および撤去にかかる経費の見積書
(4)登記事項証明書または固定資産税課税台帳記録事項の証明書
(5)納税証明書(完納証明書)
※所有者の完納証明書と、所有者が申請者ではなく相続人代表者の方または委任を受けた方で、町民の場合、その方の完納証明書も必要です。(町民でない場合は不要)
(6)委任を受けた方が申請する場合は、所有者の委任状
(7)空き家等の所有者と所在する土地の所有者が異なる場合は、当該土地の所有者の解体等に係る同意書
(8)他の補助金等の申請・受給を行わないことの確認書
■固定資産税について
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に存在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。
年の途中で家屋を取り壊した場合、下記の手続を行わないと翌年度も課税されることがありますのでご注意ください。
〔登記済家屋を取り壊したとき〕
登記済家屋を取り壊したときは、法務局で「滅失登記」をしてください。
〔未登記家屋を取り壊したとき〕
未登記家屋とは、法務局で登記されていない家屋のことをいいます。
未登記家屋を取り壊したときは、役場財政課税務係へ「家屋滅失届」を提出してください。
〔特例の対象外となる可能性がある場合〕
住宅が建っている土地(住宅用地)に対する固定資産税は、特例が適用されて減額されています。住宅を取り壊した場合は、この特例が適用されなくなり、土地の固定資産税が上がる可能性があります。
■注意事項
補助金の交付申請は解体工事着手前に申請する必要があります。解体後の申請は補助金の対象とはなりませんのでご注意ください。
解体をご検討されている方は一度下記問合せ先までご連絡ください。
問合せ:【電話】56-2111
空き家解体・撤去…企画振興課企画振興係
固定資産税…財政課税務係
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