令和5年分の確定申告、住民税申告が2月16日(金)から始まります。
所得税・住民税の申告は、令和5年1月1日から令和5年12月31日までの1年間に収入があり、令和6年1月1日現在、小平町に住所のある人がしなければなりません。
また、その年中に収入のない人でも、国民健康保険税の算定や軽減、国民年金保険料の減額・免除申請、各種手当等の支給判定など、多くの公的手続きに必要な場合がありますので、住民税の申告が必要となります。
○次の日程で、地区別申告相談を実施しますので、ぜひご利用ください
■地区別申告相談に来られるときに持参していただくもの
*収入金額や必要経費が確認できる書類
給与、公的年金の源泉徴収票、毎月の収入の記録、経費の領収書など。
*各種控除が確認できる書類
健康保険料等の領収書、医療費控除の明細書(注3)、国民年金保険料支払証明書または領収書、生命保険料・損害保険料(旧長期のみ)・地震保険料の控除証明書、障害者手帳など。
*マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカード(個人番号カード)がない場合、通知カード+運転免許証、パスポートなど
注1) 確定申告については、3月16日以降は役場で申告できませんので、直接税務署で申告することになります。また、申告義務があるにもかかわらず申告されなかった方は、令和6年度の各種証明書(所得証明、課税証明等)が発行できません。
注2) 年金所得者で確定申告が不要の方でも、住民税で各種控除(医療費控除、生命保険料控除等)を受ける場合は、住民税の申告が必要です。
注3) 領収書の提出が不要となり、医療費控除の明細書の添付が必要となりました。様式については、下記までお問合せください。(領収書は自宅で5年間保存する必要があります)
問合せ:財政課税務係
【電話】内線216・217・233
<この記事についてアンケートにご協力ください。>