森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止や国土の保全及び水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ温室効果ガスの排出削減や災害防止等を図るための森林整備に必要な財源を確保する観点から平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。
■森林環境税
令和6年度から、国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割とあわせて一人年額1,000円が課税されます。
■森林環境譲与税
令和元年度から、都道府県・市町村に対し国から譲与されており、譲与の基準に関しては、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な数値を基にしています。
また、譲与された森林環境譲与税は市町村においては森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策に要する費用に充てることとされています。
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問合せ:経済課農林係
【電話】内線222・223
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