■保険料の軽減について(令和6年度)
次の(1)~(2)に当てはまる被保険者の方は、保険料が軽減されます。
(1)均等割の軽減
*軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
*被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
*昭和34年1月1日以前に生まれた方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を引いた額で判定します。
※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
・給与等の収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方
(2)被用者保険の被扶養者だった方の軽減
この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ、均等割が5割軽減となります。
(52,953円閣26,476円)
※被用者保険とは、協会けんぽ等、主にサラリーマンの方々が加入しいている健康保険のことで、市町村の国民健康保険等は含まれません。
問合せ:
北海道後期高齢者医療広域連合【電話】011-290-5601
小平町保健福祉課保険係【電話】56-2111
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