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〔まちの伝言板〕後期高齢者医療制度のお知らせ~令和6年度の保険料等について~

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北海道小平町

■令和6年度の保険料につきましては、7月に個別にお知らせいたします

*1年間の保険料の上限額は80万円です。
*所得の少ない人は、世帯主や被保険者の所得に応じて保険料が軽減されます。
*年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
*前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。

■令和6年度には限度額と所得割額について〔減緩和措置〕があります
・「令和6年3月末日までに75歳に到達して資格取得した方」及び「障害認定で資格取得した方」については令和6年度の賦課限度額を73万円とします。
・令和6年度の賦課のもととなる所得金額が58万円を超えない方については、所得割率10.92%として算定します。

■保険料のお支払方法
保険料の納め方は、原則「年金天引き」です。(申し出によって「口座振替」も可能です)
ただし、次の(1)~(3)のいずれかに当てはまる方は「年金天引き」の対象となりません。「納付書」または「口座振替」にてお納めください。
(1)介護保険料が「年金天引き」されていない方(年金額が年額18万円未満の方)
(2)介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が天引きされている年金の受給額の半分を超える方
(3)新たに制度に加入された方の半年の期間
※社会保険料控除は、「年金天引き」の方は本人に、「口座振替」の方は口座名義人に適用されます。

■保険料の減免
*保険料のお支払いが困難な場合は小平町役場保健福祉課保険係へご相談ください。
*災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別の事情で生活が著しく困窮し、保険料のお支払いが困難な場合は、保険料の減免を受けられる場合があります。

問合せ:
北海道後期高齢者医療広域連合【電話】011-290-5601
小平町役場保健福祉課保険係【電話】56-2111

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