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自治体の皆さまへ

〔まちの伝言板〕国民健康保険からのお知らせ

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北海道小平町

■保険証(被保険者証)の更新について
これまで、国民健康保険の保険証の更新につきましては、例年7月下旬ごろに役場保健福祉課・役場各支所・各地区集落センター等において交付しておりましたが、今年度につきましては、郵送させていただきます。被保険者の皆様方におかれましては、予めご承知おき願います。
現在お持ちの保険証の有効期限は、令和6年7月31日をもって終了となります。7月中に新しい保険証を郵送しますので、令和6年8月1日以降は新しい保険証をご使用ください。

▼Point
○新しい保険証の有効期限は、令和6年8月1日から令和7年7月31日までの1年間です。(ただし、期間中に75歳の誕生日を迎えられる方は、誕生日の前日までとなります。誕生日以降は、後期高齢者医療保険の保険証をお送りいたします。)
○保険証の発行が廃止される令和6年12月1日までは、加入や紛失等により交付が必要な場合は再交付いたしますので、役場保健福祉課保険係までお申し出ください。

■限度額適用認定証、限度額適用・標準負担軽減認定証の更新について
現在交付しております限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担軽減認定証の有効期限は、保険証同様に令和6年7月31日までとなっております。令和6年8月1日以降もご利用を希望される方は、新しい保険証がお手元に届いてから、役場保健福祉課または役場各支所へお申し出ください。
なお、マイナンバーカードを保険証としてご利用いただきますと、限度額適用認定証等の提示をしなくても、窓口で限度額以上の支払いが不要となります。

■7月の保険証送付の際に個人番号の下4桁をお知らせしますのでご確認ください
来年度に予定されているマイナ保険証への移行にあたり、事前に保険者が把握している個人番号が、保険証情報と間違いがないか確認する必要があります。そのため、7月中に新しい保険証をお送りいたしますが、その際に個人番号の下4桁を下図イメージのように併せてお知らせいたします。
お持ちのマイナンバーカードや個人番号の通知カードに記載されている皆様の個人番号と相違がないかお確かめください。
〔詳細は本紙をご覧ください〕

■課税限度額・軽減判定所得基準の見直しについて
国保に加入している世帯主が年度内に75歳になられる方へ地方税法施行令の一部を改正する政令が交付されたことに伴い、以下のとおり課税限度額及び軽減判定所得を見直しましたのでお知らせいたします。

1.課税限度額の見直し
以下のとおり課税限度額を引き上げました。これにより、国民健康保険税の上限は106万円になります。なお、税率の変更はありません。

2.軽減判定基準の見直し
世帯の前年中の所得金額の合計が、一定基準以下の世帯については、7割・5割・2割軽減に該当し、「均等割額」と「平等割額」が軽減されます。なお、軽減を受けるための申請は必要ありません。ただし、世帯の中に所得の申告をされていない方がいる場合は、一定基準以下に該当しているか判定できないため、軽減が適用されない場合があります。
今回の見直しにより、5割軽減及び2割軽減の軽減判定所得の基準が見直しされ、国民健康保険税の軽減対象となる範囲が拡大されます。

※世帯主の所得は、国民健康保険の加入・未加入に関わらず、所得判定の対象となります。
※「給与所得者等」とは、一定の給与所得者、公的年金等の支給を受ける方をいいます。
※「被保険者数」とは、同一世帯に属する国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した方も含みます。

問合せ:保健福祉課保険係
【電話】56-2111

■国保に加入している世帯主が年度内に75歳になられる方へ
国民健康保険税を年金天引き(特別徴収)で支払っている世帯の世帯主の方が年度内に75歳となり、後期高齢者医療制度へと移行される場合、年金天引きが停止となります。
停止後の支払い方法は、口座の登録がある方は口座振替、それ以外の方は納付書でのお支払いとなりますのでご注意ください。
今年度の税額を決定後、7月中旬に金額や支払い方法を通知いたしますのでご確認ください。
なお、後期高齢者医療制度に移行した後も、すぐには年金天引きが開始されませんのでご留意ください。

問合せ:
〔国民健康保険税について〕財政課税務係【電話】56-2111
〔後期高齢者医療制度について〕保健福祉課保険係【電話】56-2111

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