■対象となる建物
・町内にある居住していない住宅
・今後住む予定がなくなる住宅
※納屋や物置等は対象外です
■補助対象者
・空き家の所有者で町税等に滞納がない方
・空き家の所有者から委任を受けた方
■補助対象経費
解体・撤去業者による空き家の解体・撤去に要した経費(消費税等を除き50万円以上のもの)で、家財道具の処分に係る費用は除く。
■補助金の額
町内業者:30%
町外業者:20%
※上限60万円
■申請書等
(1)補助金交付申請書
(2)空き家の位置図・現況写真
(3)見積書
(4)登記事項証明書等
(5)納税証明書(完納証明書) など
※補助金の交付申請は解体工事着手前に行う必要があります。解体後の申請は補助対象となりませんのでご注意ください。
■固定資産税について
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に存在している固定資産税を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。
年の途中で取り壊した家屋についてはそのまま課税されますが、税務係や法務局で手続きをしていただくことで、翌年から取り壊した家屋は課税台帳から抹消となります。
〔未登記家屋を取り壊したとき〕
税務係へ「家屋滅失届」を提出してください
〔登記済家屋を取り壊したとき〕
法務局で「滅失登記」をしてください
〔特例の対象外となる可能性がある場合〕
住宅が建っている土地(住宅用地)に対する固定資産税は特例が適用され、減額になっています。住宅を取り壊した場合は、この特例が適用されなくなり、土地の固定資産税が上がる可能性があります。
問合せ:【電話】56-2221
空き家解体・撤去…企画振興課企画振興係
固定資産税…財政課税務係
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