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〔まちの伝言板〕定額減税補足給付金(調整給付金)について

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北海道小平町

■定額減税補足給付金(調整給付金)とは
令和6年分の所得税及び令和6年度分個人住民税において、定額減税が実施されています。その中で、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を給付します。

■支給対象者
定額減税対象者で定額減税可能額が「令和6年分所得税推計額」または、「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方

■定額減税可能額とは
納税者本人及び控除対象配偶者または扶養親族数に基づき計算します。
・所得税分=3万円×減税対象人数
・個人住民税所得割額分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数とは、納税者本人、控除対象配偶者、16歳未満を含む扶養親族の数です。なお、国外移住者は除きます。

■給付金の算出方法
定額減税可能額が、「令和6年分所得税推計額※」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)場合に、その上回る額を1万円単位に切り上げて算出した額を給付します。

■「令和6年分所得税推計額」の算定
国からの通知に基づき、町で把握している令和6年度(令和5年分)住民税課税資料をもとに、国が提供する「算定ツール」を用いて算出した推計値を使用しています。そのため、ご自身で行った令和5年分確定申告やお勤め先からの源泉徴収票等に記載の令和5年分所得税額とは一致しない場合があります。特に住宅ローン控除を所得税で引ききっている方(住民税では適用がない方)、寄付金控除がある方などは、「算定ツール」の仕様上、実際の所得税額と一致しない場合があります。
そのため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定後、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。個人住民税の年税額が年度途中に修正されたことにより調整給付に不足が生じた場合も同様に令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。

申込:
・対象と思われる方へ9月中旬頃「支給のお知らせ」を郵送しますので、記載されている内容についてご確認をお願いします。
・振込口座が確認できない場合は「申請書」を郵送しますので、添付書類と併せて提出願います。

問合せ:保健福祉課福祉係
【電話】56-2111

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