公証人は、公証役場において遺言や大切な契約などの公正証書の作成、会社を設立する際の定款の認証などを行っています。
公証人は、法務大臣によって任命される公務員です。
■遺言書は、公正証書で作成してみませんか?
遺言書の家族関係にふさわしい形で財産を継承させるには、遺言をしておくことが一番です。遺産争いを予防し、紛失の心配もないので、後に残された方々が困りません。原本は公証役場で保存していますので、偽造・変造の心配もありません。
また、公証人が自宅や病院(施設)へ出向いて遺言書を作成することができます。
■Q and Aコーナー
Q1 公正証書とは何ですか
A.公正証書というのは、法律の専門家である公証人が作成する公文書のことです。
Q2 公証役場はなにをするところですか
A.公証役場は、公証人が、遺言や任意後見契約などの公正証書の作成、私文書や会社等の定款の認証、確定日付の付与など、公証業務を行う公的機関です。
公証役場は、全国に約300箇所あります。
Q3 公正証書は、どのようにして作成するのですか
A.公正証書は遺言や契約などについて、公証人が関係者の依頼を受け、その内容を法律上明確にした書面にするものです。
Q4 いま、どんなことが公正証書として多く利用されていますか
A.遺言や各種の契約の際に多く利用されていますが、協議離婚の約束のほか、任意後見契約に利用され、これが増えています。任意後見は、自分自身の将来の判断能力の低下に備え、財産の管理等の事務を行ってもらう人との契約をしておくものです。
Q5 そのほか、どのようなことが公正証書として利用されていますか
A.最近では、延命措置を望まないとする尊厳死宣言にも利用されています。
日本公証人連合会のホームページにおいても、映像により公証制度等を紹介していますのでご利用ください。
問合せ:
旭川公証人合同役場【電話】0166-23-0098
名寄公証役場【電話】01654-3-3131
旭川地方法務局【電話】0166-38-1144
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