所得税・住民税の申告は、令和6年1月1日から令和6年12月31日までの1年間に収入があり、令和7年1月1日現在、小平町に住所のある人がしなければなりません。
また、その年中に収入のない人でも、国民健康保険税の算定や軽減、国民年金保険料の減額・免除申請、各種手当等の支給判定など、多くの公的手続きに必要な場合がありますので、住民税の申告が必要となります。
次の日程で地区別申告相談を実施しますので、ぜひご利用ください。
■地区別申告相談に来られるときに持参していただくもの
・収入金額や必要経費が確認できる書類
(給与、公的年金の源泉徴収票、毎月の収入の記録、経費の領収書など)
・各種控除が確認できる書類
(健康保険料等の領収書、医療費控除の明細書注3、国民年金保険料支払証明書または領収書、生命保険料・損害保険料(旧長期のみ)・地震保険料の控除証明書、障害者手帳など)
・マイナンバーカード(個人番号カード)
※マイナンバーカード(個人番号カード)がない場合…通知カード+運転免許証、パスポートなど
注1…確定申告については、3月17日以降は役場で申告できませんので、直接税務署で申告することになります。また、申告義務があるにもかかわらず申告されなかった方は、令和7年度の各種証明書(所得証明、課税証明等)が発行できません。
注2…年金所得者で確定申告が不要の方でも、住民税で各種控除(医療費控除、生命保険料控除等)を受ける場合は、住民税の申告が必要です。
注3…領収書の提出が不要となり、医療費控除の明細書の添付が必要となりました。様式については、下記までお問い合わせください。(領収書は自宅で5年間保存する必要があります)
問合せ:財政課税務係
【電話】56-2111
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