-窓口での「正確な住所の届出」が必要です-
住民票の住所の異動届(転出届・転入届・転居届など)は、国民健康保険および国民年金の資格の確認や選挙人名簿への登録などにつながる大切な手続きです。
本人確認書類となる「マイナンバーカード」の「住所」等は、最新のものにする必要があります。
※正当な理由がなく住民票の異動の届出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがあります。
■住民票の異動届(転出届、転入届、転居届等)の手続方法
1.他の市区町村に転出・転入する場合
▼オンラインでの届出
○引越し前の市区町村
・転出前に!!
マイナポータル等を通じオンラインで転出届を提出する。(窓口に行くことがなく自宅等から手続きができます)
↓
○引越し先の市区町村
・転入した日から14日以内に!!
マイナンバーカードを提示のうえ、転入届を提出する。(※1)
▼窓口での届出
○引越し前の市区町村
・転出前に!!
転出届を提出して、転出証明書を受け取る。
↓
○引越し先の市区町村
・転入した日から14日以内に!!
転出証明書を添えて、転入届を提出する。(※2)
2.同一の市区町村内で転居する場合
○お住まいの市区町村
・転居した日から14日以内に!!
窓口で転居届を提出する。(※1)
※1 マイナポータル等を通じて、転入(転居)届の提出のために来庁予定の連絡ができます。
※2 マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードを提示してください。
問合せ:総務課住民係
【電話】56-2111
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